日税ジャーナル 第48号
寄宿舎を民泊として活用 固定資産税の増額めぐりバトル
寄宿舎は食堂やふろ場などの共同施設と居住用部分がある建物で、「人の居住の用に供する家屋」となり、その敷地は「住宅用地」に該当し、課税標準は住宅1戸あたり200㎡まで1/6になる固定資産税の住宅用地の課税標準の特例の適用がある。
ホテルは、「非住宅用地」として特例の適用なし。
所有者が民泊に転換した令和2年末に、東京都の課税部門が実地調査をし、建物にホテルなどの営業を占める看板があることを確認。所在地の区役所HPの「旅館業許可一覧」にも当該ホテルが記載されていたことを把握。令和3年度の固定資産税等についてその敷地を住宅用地の特例を適用せずに課税したところ、所有者が審査請求で不服申し立て。東京都に軍配。
課税庁側としては動きが早いんですね。参考になります。そのようなところを確認するのですね。
民泊転換は固定資産税の増額もありますし、さらには、住宅ローン控除の適用を受けている自宅を民泊に転用する場合は、住宅ローン控除の適用も不可となりますよね。民泊に転用する場合は、税務には注意が必要です。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi