週刊税のしるべ 令和2年8月3日
個人がその年1月1日において所有期間5年超の低未利用土地の譲渡(譲渡対価500万円超はダメ)を令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間にした場合、長期譲渡所得の金額から100万円の特別控除あり。
対象となる土地は、都市計画区域内にある低未利用土地で、具体的には空き地や空き家の敷地が該当。
また、国土交通省によると、コインパーキングについては、譲渡後に建物等を立ててより高度な利用をする意向が確認された場合は低未利用土地に該当する、と。
低未利用土地に該当するかどうかは、市区町村長による確認が必要とのこと。
例えば、富士見市ではHPで既に低未利用土地等確認申請書を公開中。
「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」について
3年ほど、土地の譲渡については、この低未利用土地に該当するかどうか、チェックリスト化して確認が必要ですね。相続後の譲渡など、結構、事例としては出てきそうな予感。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi