T&Amaster №1087 2025.08.25
マンション売主が非居住者であるかどうか争われた事例で、審判所は契約書には内国法人が非居住者の代理人との表示はないが、委任状には内国法人に一切の権限を委任する旨の記載があることから、請求人は源泉徴収義務を負うとの判断。
売買契約書の売主欄には内国法人Xの記名押印があり、同社が非居住者の代理人である旨の表示がないから源泉徴収義務を負わないと主張したのですね。ただ、本件については、委任状に内国法人Xを代理人と定め、不動産の売買契約について一切の権限を委任する旨の記載があり、請求人は売買契約締結時に売主は台湾に住む非居住者Yであり、XがYに代わり売買手続を行う旨の説明を受けている、と。なので、請求人はYがh時居住者である旨を知っていたと認められる、と
非居住者であることを知っていたとしても源泉徴収義務があることは知らなかったのでしょうね…
非居住者の源泉徴収については、もう制度的欠陥なので、売主が非居住者の場合は、告知義務&源泉徴収義務がある旨の説明が必要ではないでしょうかね。非居住者であることがわかっても源泉徴収が漏れてしまいますしね。税制建議であげるべきでしょう。
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