国税速報 令和3年8月9日 第6669号
これも8月の支部研修にてお話して、国税庁HPにも記載がありますが。
予納制度のメリットのひとつに、延滞税が少なくなる場合があります。
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具体的な利用場面は、税務調査が長引いているときでしょう。特官、国税局、料調案件の税務調査の場合、調査開始から終了までが長引くことがあります。落としどころの調整のためなのですが、このとき、争いがない部分については、予納制度を利用して調査終了前、つまり税額が確定する前に納付することで延滞税を抑えることができます。
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