インボイス制度 優越的地位の乱用に該当する行為に要注意

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国税速報 令和4年3月28日 第6700号

インボイス制度導入に伴い、取引条件を見直すことそれ自体は問題とはならないが、優越的地位の乱用に該当する行為にならないよう注意が必要。

取引先の免税事業者に対し、課税事業者となるよう要請することはそれ自体は問題ではない。課税事業者になるよう要請するだけでなく、課税事業者にならないと、取引価格を引き下げる、応じなければ取引を打ち切る、等一方的に通告することは独占禁止法、下請法上、問題となる可能性がある。

一方的に、ということなので、取引価格を引き下げる理由を書面やメール等で免税事業者に回答などすればOKということか?

いずれにせよ、免税事業者に対して、課税事業者となるように慫慂することは、極力控えるべきか。慎重な対応を求められそうですね。

 

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@smoritoshi

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