特定路線価を付すべきか否かの判断基準

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昨日の支部研修会での内容をメモ。

  1. 地区区分
  2. 同一方向の路線価
  3. 固定資産税の路線価

上記の3点を確認。

同一方向の路線価のチェックは盲点でした。勉強になりました。なるほど。

結果、特定路線価の申請対象となる道路の起点となっている路線価よりも特定路線価の方が高く出ることもある、と。

それはいいとして。

  1. 同一方向の路線価が35万円だとすると、32~3万円くらいの特定路線価。
  2. 同一方向の路線価が45万円だとすると、42~3万円くらいの特定路線価。

起点となる路線価が50万円とすると、1の方は50万円からだいぶ下がるので特定路線価を申請すべき。2の方は50万円と比較するとそこまで下がっていないので50万円から不整形地として評価すべき。


位置指定道路は4メートルなくてもセットバックは不可。


地主の開発残置としての私道は非課税でOK

 

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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