東京都における外形標準課税で申告誤りの多い事例を紹介

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週刊税務通信 平成28年9月5日 №3423より

資本割 自己株式取得時の「資本金等の額」の計算誤りが散見

平成27年度の地方税改正の影響は今年の3月決算法人からでした。で、その申告納付が終了して、現在、東京都が申告内容の確認作業中のところ、申告誤りが多い事例を3つ紹介。

1.資本割の課税標準である「資本金等の額」の計算誤り

具体的には自己株式を取得したケース。

相対取引で取得 

減算額=自己株式取得直前の資本金等額/自己株式取得直前の発行済株式数×自己株式取得株式数

金融市場取引で取得

減算額=交付した金銭の額

上記規定のとおりだが、相対取引で取得したにもかかわらず、金融市場取引で取得した場合で計算してしまっているケースが多いとのこと。この誤りの場合、正確に計算した場合に比して「資本金等の額」が小さくなり、法人事業税を過少申告してしまっている。

2.負担軽減措置の控除額の計算で用いる「旧税率」の適用誤り

「旧税率」として「26年10月1日以後開始事業年度の税率」ではなく、「26年9月30日までに開始する事業年度の税率」を用いて控除額を計算している。

これはソフトが更新されていれば対応しそうなものですが、地方税って実はソフトによっては手動だったりするので要注意。

3.法人住民税均等割の「資本金と資本準備金の合計額」の記載漏れ等

第6号様式に「資本金と資本準備金の合計額」等の記載欄が設定されているが、その記載を失念しているケースが多いとのこと。

  1. 「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」
  2. 「期末現在の資本金等の額」
  3. 「法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額」

上記3つの欄の記載漏れに注意。

無償増減資の加減算措置がない場合は、2と3は同額になる。

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@smoritoshi

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