週刊税務通信 平成28年9月26日 №3426より
相続税法58条は知りませんでした。
(市町村長等の通知) 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する日の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
国税当局内部では「ごっぱち」と言われているそうで。
相続税の調査はこの通知書が届くことでスタートするんですね。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi
コメント
[…] 申告義務が見込まれる者に「相続税の周知文」を送付 […]