弊業界では評判の悪いことで有名な申告書等閲覧サービスについて、論壇で主張されております(税理士会からの要望事項としてあげるべきでしょう)
申告書等閲覧サービスは、税理士が新規クライアントの過年度分の申告内容等を確認する際に利用することが多い。その具体的な手続としては、申告書等の閲覧はできるものの、コピーの交付、カメラ撮影又はスキャナーによる読み取り(以下「コピーの交付等」という)は原則として認められないため、申告書等の内容を、その場で手渡されるそれぞれの様式に書き写さなければならず、煩わしいことこの上ない。
で、コピーの交付等が原則として認められない理由として以下の三点が列挙されている、と。
- 本サービスは申告書の作成等に資するために実施しており、閲覧により当該目的を達成できること。
- 申告書等の写しを交付する場合、目的外に当該写しを流用されることを防止できないこと(以下略)
- (融資を受けるためといった)個人又は法人に固有の目的のために謄写費用や事務量を負担することは公平性の観点から制約があること(災害等の場合は例外として認められるなど以下略)
全然納得できない理由でございます。
一方、昨年6月の行政不服審査法の全部改正に併せて不服審査手続における証拠書類等の閲覧の債に謄写も認めることとされたようです。
毎月の支部例会における税務当局との協議事項の中では定型句のようにe-Taxの推進をお願いしてくるわけですから、申告書等閲覧サービスについても電子データで送ってくれ、とは現状のシステムからしては言えませんが、せめてコピーくらいいじゃないかって思いますけどね。税務調査ではコピーとっていくんですから。最近じゃコピー1枚10円換算でお支払いもしてくれるわけで、だったら納税者側も1枚10円支払うからコピーくださいよ、って言いたくなりますね。はい。
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