嵐山町商工会確定申告相談会(その2)

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嵐山町商工会で確定申告相談会

嵐山町商工会で確定申告相談会でした。

今年の確定申告シーズンでは他の団体含めて最後の相談会になりますかね。いよいよ佳境だけあって、たくさんの相談者の方がいらっしゃいまして、電子申告もかなりの件数を送信しました。

その中で、事業の廃業に伴い居抜き物件の譲渡についてのご相談がありました。

 

居抜き物件の譲渡

ご商売を廃業されるときに、物件を原状回復しないで居抜きのまま次の賃借人に譲渡することがあります。

廃業される方は原状回復の手間が省けますし、次に借りる方は設備投資を節約できるので双方メリットがあるわけです。

この場合、廃業される方は、その譲渡対価については、事業所得で売上計上はしません。

所得区分は譲渡所得になります。

で、総合課税なのか分離課税なのかで迷うことになります。

実務上は、その譲渡した内部造作、空調設備、冷暖房設備、照明設備、厨房設備(今回のご相談者様は飲食業を営んでいらっしゃいました)、冷蔵庫、食器等々で区分されます。具体的には、譲渡対価を事業所得の青色決算書等において減価償却資産として計上されている各資産の帳簿価額で按分して各資産に対応する譲渡対価を算出することになろうかと。

内部造作、空調設備、冷暖房設備、照明設備あたりは分離課税でしょう。

厨房設備、冷蔵庫、食器等は総合課税に整理されるでしょう。

分離課税に区分された場合、損失は総合課税の所得とは損益通算できませんから注意が必要です。居抜き物件の譲渡の場合、通常であれば損失が発生するはずですから。

消費税の取り扱い

譲渡所得に区分されるとはいえ、居抜き物件の譲渡は消費税の課税対象となります。簡易課税を選択している場合は第四種事業ですね。

 

送付状

事務所に戻ったら濃厚な送付状の郵送物が届いてましたよ。

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相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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