納税通信 第3590号 2019年9月23日
現行の法人版、個人版事業承継税制は「後継者が存在する中小企業の事業承継の後押しについて有効な措置」としつつ、「後継者不在の中小企業は活用することができない」と。
60代社長が経営する後継者不在の中小企業は5割超というデータを踏まえ、「株式譲渡や事業譲渡等のM&Aを行う第三者による事業承継を促進することが必要」と主張。
まぁわかりますけど。経産省は事業承継税制を自己の存在価値としてアピールしたくてたまらない感じですね。
所得税と法人税の優遇制度、10年の時限措置、というように既存の事業承継税制に類似した制度設計となる模様。
自社株の譲渡や事業譲渡時の税負担を猶予する「M&A版・事業承継税制」であろうと。
どうなりますかね。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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