週刊税務通信 平成30年11月5日 №3530 より
個人フォトグラファーに写真撮影を依頼した場合の源泉徴収について。
私の顧問先にもフォトグラファーはいますけれど、エージェント経由で一括して源泉徴収後に振り込まれてくるので特に気にしたこともなかったのですが。
源泉徴収の必要な報酬・料金は「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」となっていることから、印刷物でないHP掲載用の写真撮影の報酬については源泉不要。限定列挙。
印刷物であるパンフレットとHPの両方に掲載するための写真の場合、明細書で明確に区分されていればそれに従いますが、区分されていないときは全て源泉対象。
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