週刊税のしるべ 平成29年1月16日
知っておきたい身近な税務 税理士 北井好則先生
タイトルのとおりなのですが。
同居老親等
老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属で、納税者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている者
同居特別障害者
特別障害者である控除対象配偶者、扶養親族で、納税者又は配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている者
生計一親族のところがまずズレてきます。
それと、直系尊属ですね。継母などは該当しないと。継母を同居して扶養するケースは早々遭遇しないと思いますが、整理しておきましょう。
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