T&Amaster №712 2017.10.23 より
空き家特例の添付書類である耐震基準適合証明書等の適用時期について
- 平成28年4月 甲は被相続人から被相続人が一人で居住していた家屋と土地を相続により取得
- 平成29年4月1日 上記家屋と土地を譲渡
空き家特例を適用したいので、家屋が譲渡の時において耐震基準を満たしていたことを証する書類として、被相続人が平成24年に取得した「耐震基準適合証明書」(平成23年6月16日に証明のための調査が終了)を添付する予定。
空き家特例は適用可能か否か?
できない。
え?って感じなのですが。
空き家特例を適用するための耐震基準適合証明書は、空き家が譲渡される日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限られるため。
共有者とともに譲渡した場合における空き家特例の譲渡価額の要件
- 平成28年4月 甲、乙は被相続人の父から、父が一人で居住していた家屋と土地を持分1/2ずつ相続により取得。
- 平成29年6月 甲、乙は家屋の耐震改修工事後に土地といっしょに1.1億円で譲渡(各人の譲渡対価は5,500万円)
空き家特例は適用可能か否か?
できない。
共有者の持分1/2ずつの譲渡対価が5,500万円と1億円以下でも全体で判定するため。
空き家特例は相続後に結構な頻度で登場する相談事例ですからよくよくの理解が必要ですね。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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