T&Amaster №851 2020.09.28
マンション販売事業者が取得した居住用建物に係る消費税の仕入税額控除の大部分を否認する更正処分を巡る税務訴訟で、09/03にADWが東京地裁が勝訴。09/16付で国は東京高裁に控訴。先行して係争中のムゲンエステートに二審判決は11/18の予定。
ここで、本事件で納税者側の勝訴が確定してから更正の請求を行えばよい、というのは誤り。
更正の請求が認められる後発的自由の一つに「判決」があるが、ここでいう「判決」は無関係な第三者の同様の論点に関する税務訴訟判決は該当しない。
ということで、ADWやムゲンエステート以外の事業者は、通常の更正の請求を5年以内に行い、その後、却下処分を争う審査請求・訴訟を提起することで更正の請求をする権利を生かしておかないとダメ。
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