印紙税調査検討事例Q&A 「自動車注文書」

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T&Amaster №850 2020.09.21

自動車注文書は印紙の貼付漏れの要チェック事項です。中古車販売業等を行っている事業者は注意が必要です。

車体の販売のみを約する文書の場合は、物品の売買契約書に該当し、課税文書には該当しませんが。

「附属品明細」欄に請負に関する事項が記載されている場合は、第2号文書に該当し、その付属品明細欄の価格の合計が記載金額として印紙税の対象となります。

数年分遡って指摘を受けるとかなりの金額になってきますので要注意。

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