新型コロナの固定資産税減免 3ヵ月分以上をそれぞれ3ヵ月以上猶予なら賃貸業者も適用あり

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週刊税のしるべ 令和2年7月20日

新型コロナによる固定資産税の減免措置について。

賃貸業を営む事業者が賃料を猶予or減額して事業収入が減少した場合も対象。

ただし、3ヵ月分以上の賃料をそれぞれの賃料の支払期限から3ヵ月以上猶予していることが条件。

猶予したことを証明する書類の提出も必要。

例えば3月~5月の賃料を猶予した場合。

  • 3月分→6月分に上乗せして支払い
  • 4月分→7月分に上乗せして支払い
  • 5月分→8月分に上乗せして支払い

といった感じ。

3.4.5月分をまとめて6月に上乗せして支払ってはダメ。

賃料支払いを猶予したことを証する書面は国土交通省HPにて公表。

建設産業・不動産業:新型コロナウイルス感染症対策について - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

上記HPより下記リンクですね。

別添5(賃料支払いを猶予したことを証する書面 参考様式)

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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