週刊税のしるべ 令和2年7月20日
新型コロナによる固定資産税の減免措置について。
賃貸業を営む事業者が賃料を猶予or減額して事業収入が減少した場合も対象。
ただし、3ヵ月分以上の賃料をそれぞれの賃料の支払期限から3ヵ月以上猶予していることが条件。
猶予したことを証明する書類の提出も必要。
例えば3月~5月の賃料を猶予した場合。
- 3月分→6月分に上乗せして支払い
- 4月分→7月分に上乗せして支払い
- 5月分→8月分に上乗せして支払い
といった感じ。
3.4.5月分をまとめて6月に上乗せして支払ってはダメ。
賃料支払いを猶予したことを証する書面は国土交通省HPにて公表。
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上記HPより下記リンクですね。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi