意図的に税金を逃れようとしたわけではないのに、三井住友信託銀行が約18億円の追徴課税処分を受けていた。海外で資金調達する機会が増える中、複雑な「国際税務」に関するチェックが甘かった。みずほ銀行でも似たような問題が発生しており、2社とも係争中だ。カストディアン(有価証券管理のプロ)が犯した不名誉なうっかりミスだが、事務処理と甘く見た代償は大きく、税務リスクの盲点が浮き彫りになった。同業他社も対岸の火事とは言えない。
措置法の「民間国外債等の利子の課税の特例」というものがあるらしい(不勉強にして知りませんでしたし今後も税理士業をしていくうえで使うことはないであろう…)
三井住友信託銀行が海外投資家に利子の支払いをする場合、原則、源泉徴収義務あり。ただし、「利子受領者確認書」を国税当局に提出すれば非課税となる。
この書類の提出が遅れたことで、源泉所得税、不納付加算税、延滞税あわせて18億円の追徴課税処分。
嘆願書を提出したが認められず、訴訟に、と。
形式を満たしていないのでまず無理筋ではないでしょうか。
それにしても恐ろしい。税法解釈ではなく、納税手続という事務処理での実務をミスなく完璧にこなすためには、記事の最後にもあるように内部管理システムへの投資や人材育成が必須です。
「うっかり」代償18億円 三井住友信託、税務で盲点 社会部 川瀬智浄 - 日本経済新聞
意図的に税金を逃れようとしたわけではないのに、三井住友信託銀行が約18億円の追徴課税処分を受けていた。海外で資金調達する機会が増える中、複雑な「国際税務」に関するチェックが甘かった。みずほ銀行でも似たような問題が発生しており、2社とも係争中...
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