週刊税務通信 令和2年4月27日 №3603
フリーランスへ支払う旅費交通費については、原則として源泉徴収の対象となる。
例え、フリーランスが旅費交通費を支払った領収書を会社で精算したとしても。
所得税法基本通達204-4
法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
源泉徴収が不要となるのは、会社が交通機関やホテル等に直接支払いをする場合だけ。
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