週刊税務通信 令和2年3月30日 №3599
小規模宅地等の特例は、対象宅地の選択替えは基本的には認められていないところですが。
とはいえ、遺留分減殺請求により、相続人が取得する財産に変動が生じたことで、特例の適用を受ける宅地を変更する更正の請求は認められていた。
遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否(令和元年7月1日前に開始した相続)
これが遺留分侵害額請求となると取扱いに変更があるようで。
遺留分侵害額請求においては、あくまで請求者と請求された者との間で金銭の債権債務の関係が生じるだけで、その金銭の支払いに代えて相続財産である宅地を請求者に移転すべき義務が生じるものではない。
したがって、選択替えは認められないことになる。
移転が資産の譲渡になり譲渡所得課税がされるわけで、所得税の話ですからね。相続に取り込まれない。
これはこれでおかしな取扱いだとは思いますが、仕方ないことです。
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