消費増税 ポイント還元

Pocket

納税通信 第3585号 2019年8月19日

消費税率引き上げによる景気悪化対策として、キャッシュレス決済に限って価格の2~5%を購入者にポイント還元することになっています。

通常のポイントに上乗せする形で追加還元され、その追加分については国が負担。

対象となるのはクレジットカード、交通系ICカード、電子マネー、QRコード決済など。

今年10月~来年6月までの期間限定。

ポイント還元については2種類を想定。

1つ目は。

クレジットカードの通常のポイントと同様に、支払額の2~5%がポイント付与されるやり方。

2つめは。

その場で2~5%が値引きされて支払うやり方。

どちらになるかは決済手段などによっても異なるということで現時点では定まっていないと。

注意点としては、このポイント還元事業の対象となる事業者は増税によって苦境を強いられる中小企業。

大企業は適用なし。

中小企業のうち、キャッシュレス決済を導入してポイント還元事業に参加する、という登録をした事業者のみが対象。

登録を済ませた事業にはポスターを配布して店頭表示などすることでポイント還元対象事業者かどうか判別できるようにするとのこと。

さらに。

ポイント還元には2%と5%という2種類の還元率が併存するのも注意が必要。

フランチャイズの店舗は2%(元は大資本の傘下店舗だったりするため)

そうでない中小企業者の店舗は5%。

全国のコンビニやガソリンスタンドの多くは2%になる。

もっとややこしいのが、コンビニであっても本部直営店は大企業扱いで還元なし。

さらに、上限もあり。

クレジットカードについては、還元額1.5万円が上限。つまり、5%還元の店舗で決済したとして30万円のカード利用額が限度ということ。

ただし、これは1枚当たりの上限額なので、複数枚カードを持っているなら「枚数×30万円」までポイント還元の恩恵を受けられる。

で。

ポイント還元の対象事業者はごく一部しか申請をしていないと。

たった9ヶ月のキャッシュレス特需のために今後も続く手数料負担を背負いたくない、という思いが中小企業の申請件数の伸び悩みの原因。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました