T&Amaster №798 2019.08.05
税理士のための相続税法講座 第49回 相続法改正(4)-仮払い制度等の創設・要件明確化 弁護士 間瀬まゆ子先生
相続開始時の預貯金債権の額×1/3×法定相続分(同一の金融機関に対する権利行使は150万円を限度)
上記計算式により計算された金額を単独で払戻しできるようになりましたのは既にご案内済ですが。
いくつかメモ。
- 定期預金の場合は満期到来していることが前提
- 相続開始後、口座が凍結されるまでの間に引落等があった場合であっても権利行使時ではなく、相続開始時の残高を基に計算。
- 資金使途に制限はない。生活費や葬式費用以外の目的でもOK。
- 150万円を口座ごとにどのように振り分けるかについては定めがない。今後の実務次第。
- 払戻された預貯金は遺産の一部分割により取得したものとみなされる。払戻額がその者の相続分を超える場合は、超過分を他の相続人に代償金として支払う義務を負う。
具体的な実務となると、不明確な部分がまだまだありますね。実際の運用次第、各金融機関の取扱い次第、というところなのでしょう。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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