節税保険 短期払いのがん保険も制限

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週刊税務通信 令和元年月8日 №3563 より

節税保険対策の改正法人税法基本通達が06/28に公表されていることは既報ですが。

節税保険対策通達 当初案どおりで確定
週刊税務通信 令和元年7月1日 №3562既報のとおりで確定しました。ところで、当初案では記載のなかった内容等もあり。法基通9-3-5保険期間を通じて解約返戻金のない定期保険又は第三分野保険について、その事業年度の支払保険料が30万円以下で...

改正案では記載のなかった短期払いのがん保険にも一定の制限がかかっていますね。

ただし、周知期間を踏まえて10/08以後の契約分からの適用とのこと。

例えば。

保険期間=終身、払込期間=3年で年間支払保険料25万円(総額75万円)の場合、3年間毎期25万円ずつ損金算入OK。

保険期間=終身、払込期間=3年で年間支払保険料100万円(総額300万円)の場合、年間支払保険料が30万円超のため、100万円損金算入は不可。

保険期間開始日から被保険者の年齢が116才に達する日まで、を保険期間とみなすため、仮に加入年齢56才の場合は、116才△56才=60年、となり、300万円/60年=5万円が毎期損金算入される保険料となる。

税金対策という目的でのがん保険はこれで実質的に廃止に追い込まれた形ですね。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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