ベビーシッター代、所得控除とはいうものの…
厚生労働省は乳幼児を抱えながら仕事をするためにベビーシッターを利用する会社員の税負担を軽くする方針だ。会社員が交通費や資格取得費の経費を収入から差し引いて所得税の課税対象を減らせる制度にベビーシッター費用を加える。安倍晋三政権が進める仕事と子育ての両立支援を税制面から後押しする。
ベビーシッター費用の税負担軽減は特定支出控除と呼ばれる制度を活用する。特定支出控除は会社員が支出する交通費や交際費などの経費のうち一定額を所得から差し引いて課税対象額を少なくする仕組み。合計額が自身の給与所得控除額の2分の1を超える場合に適用が受けられる。
特定支出控除にとりこまれるんですね。
つまり給与所得のない個人事業主は使えない、と。個人事業主は時間を自由にできるだろ、ってことなんでしょうかね。自由にできないんですけども。
その制度設計はいかがなものでしょうか…
シッター代 所得控除 厚労省検討、仕事と育児両立支援
2015/8/25 2:00日本経済新聞 電子版
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