減価償却資産の取得時期 設置か検収か

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週刊税務通信 平成30年11月12日 №3531 より

同一誌に2つの記事が掲載されているということは、それだけ問題なのでしょう。

東京地裁平成30年3月6日、高裁30年9月5日棄却

経過は以下のとおり。

  • 25年2月 機械装置設置
  • 25年3月 減価償却費を損金算入
  • 25年5月 検収が完了
  • 25年7月 残金支払

法人税法31条では、「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として…」とある。

そこで裁判所は、25年5月検収、7月残金支払となっており「早くとも」25年5月に引渡完了と判断。

ここで、契約上は引渡=検収時、所有権取得=残金支払となっているものの、どちらを「取得」とするのかは判断を避けている。

注意したいのは、納税者は費用収益対応の原則から、売上が上がっているのだから減価償却を計上してもいいはず、と主張しているもののそれは認められていない点ですね。

例えば、病院でメーカーから医療機器を借りる場合(後で買ってほしいから貸してくれる)でも、収益は生じるものの、当然減価償却はできないわけで、と。

期末をまたいで設置、検収、残金支払があるような場合は要注意ということですね。

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@smoritoshi

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