従業員数を証する書類 年齢等により違い 特例事業承継税制

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週刊税のしるべ 平成30年10月15日

平成30年に対象株式を贈与した場合、先週の10月15日から都道府県に特例承継税制について贈与税の認定申請が開始しているところです。

特例承継計画の確認申請時には、「従業員数証明書」を様式自由に作成して提出する必要がありますが、都の担当者は「従業員数の数え方が一番のポイント」になると説明しているとのこと。

この場合の常時使用する従業員とは。

  • 使用人兼務役員を除く役員
  • 短時間労働者

を含まない。

数の確認に、従業員の年齢によって以下の資料を使用する。

  1. 厚生年金保険の標準報酬月額決定通知書
  2. 健康保険の標準報酬月額決定通知書
  3. その他の資料

これらの資料の提出も必要。

  1. 1は70歳未満の常時使用する従業員
  2. 2は70歳以上75歳未満の常時使用する従業員
  3. 3は75歳以上で厚生年金保険及び健康保険の加入対象外である場合や船員保険の被保険者である場合、使用人兼務役員である場合

3について、具体的な書類は以下のとおり。

  • 75歳以上の場合、2月を超える雇用契約書及び給与明細など
  • 使用人兼務役員の場合、職業安定所に提出する兼務役員雇用実態証明書、雇用保険の被保険者資格を証する書類、2月を超える使用人としての雇用契約書及び使用人給与明細書

3のケースはちょっと手間取りますね。今から注意。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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