仮想通貨による給与支払 「現物給与」に該当

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週刊税務通信 平成29年2月5日 №3493 より

タイトルのとおりなのですが。

仮想通貨アイドル「早く復旧してほしい」 「コインチェック」事件受けて会見

仮想通貨少女は、12星座をモチーフにしたアイドルグループ「星座百景」の派生ユニット。仮想通貨が投機の道具ではなく素晴らしい未来を創る技術、正しい知識を広めていくのを目的としており、メンバーそれぞれ自分が推している仮想通貨がある。先日のデビューライブでは、給料は「(メンバー全員)一部、仮想通貨です」と明かしていた。
今回は、所属事務所がメンバーたちの給料を支払うため、コインチェックに入金していた200万円が被害を受けた。コインチェックでは現在、仮想通貨「NEM」を含むアルトコインすべての売買と出金、円の出金が停止中。事務所側からは「日本円での給料支払い」を提案されたが、白浜妃奈乃は「仮想通貨を推進していく立場としてのプライドとして、そういう話はお断りした。凍結が復旧してから仮想通貨での支払いをお願いしました」と、今月の"仮想通貨分"の給料支払いを見送ったと明かした。

現物給与に該当するので、仮想通貨とはいいつつも、賃金支払いの5原則でいうところの「通貨」には該当しないということ。つまり、労働協約で定められていないと仮想通貨での給与支払はダメなのですが、そのあたり理解しているのか。きちんと会社として対応しているのか。

日本円と一部仮想通貨での給与支払の場合、合計額を基礎に源泉所得税が計算されるとのこと。

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@smoritoshi

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