週刊税務通信 平成30年1月29日 №3492 より
仮想通貨 国外財産調書の対象?財産債務調書の対象?
週刊税務通信 平成30年1月22日 №3492 よりコインチェック社からの顧客仮想通貨580億円流出が問題となっている今日この頃ですが、納税者の皆様におかれましては平成29年分の仮想通貨の確定利益についての申告に余念がないことと存じます。私...
仮想通貨の記載について、国外財産調書は不要、財産債務調書は必要。
では、国外転出時課税の対象となるか否かですが。
仮想通貨は有価証券等に該当しないので、国外転出時課税の対象外。
ハッキングによる流出リスクは常にありますが、タックスフライトさせるには仮想通貨は適しているのかもしれませんね(非推奨)
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