遺言の撤回・変更、負担付死因贈与契約の活用

Pocket

T&Amaster №710 2017.10.09 より

税理士のための相続税法講座 第32回 遺言(6)-遺言の訂正・変更 弁護士 間瀬まゆ子先生

自筆証書遺言の加除訂正は厳格な方式が求められているので、下手に訂正などすると間違いのもと。無効になるおそれもあるので、一字でも書き損じたときは最初から書き直すべし。

ただ、遺言すべて自筆は現実的にはかなり大変。

新しい遺言を作成する場合は元の遺言を撤回するのか否かを明言しておくべき。

このあたり、先日、公正証書遺言の訂正に立ち会ったわけですが、納得です。

負担付死因贈与契約を活用することで、遺言の撤回を防止することは可能。

負担付死因贈与契約で受贈者が負担を先行履行した場合、死因贈与契約の取消は制限されるため、契約締結後、負担を先履行して取消を回避することが可能。

不動産の死因贈与契約なら仮登記できるメリットも。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました