上場株式を第1順位に 物納できる財産

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平成 29 年度税制改正により 物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました

物納財産について、上場株式が国債や不動産と同様第1順位になっていますがパンフレットが国税庁HPにアップされていますね。

以前もご案内済ですが。

相続税物納財産の順位を見直し 上場株式が国債・不動産と同じ第1順位に

 

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@smoritoshi

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