週刊税務通信 平成29年4月3日 №3452 より
- 甲 被相続人
- 乙 甲の妻
- 丙 甲と乙の子(生計別)
相続開始前 土地 甲2/3、乙1/3の持ち分 建物1階(220㎡) 子が居住 甲と乙が1/2の持ち分 建物2階(180㎡) 甲と乙が居住 甲と乙が1/2の持ち分 相続後 土地 乙4/6、丙2/6(甲の持ち分を乙と丙が1/2ずつ相続) 建物1階 丙が引き続き居住 甲の持ち分1/2は乙が相続 建物2階 乙が引き続き居住 甲の持ち分1/2は乙が相続
区分所有建物の登記がされていないので、生計を別にしていた丙の居住用部分も被相続人の居住用宅地等の部分に含まれる。つまり、敷地全体が被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に該当。
「相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること」とあるように1階と2階の区分けはされていないことから、乙はもちろん丙についても特定居住用宅地等に該当。
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