週刊税務通信 平成29年2月6日 №3444より
空き家の譲渡特例と措置法39条の取得費加算は同時適用不可。
これは常識として。次の場合はどうか。
母屋・別棟離れ・倉庫など複数の構築物で構成される一団の土地であった場合、主として居住用の一の建築物だけが空き家譲渡特例の対象。このときは、母屋の床面積を占める割合を乗じて計算した面積相当の土地部分が特例対象。別棟離れ・倉庫には空き家譲渡特例は適用不可。
一方、母屋以外の別棟・倉庫の敷地相当部分については、措置法39条の取得費加算の適用あり。
措置法通達39-6(5) 相続財産の譲渡につき交換の特例等の適用を受ける場合の相続税額の加算
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋又はその敷地等の譲渡につき措置法第35条第3項の規定の適用を受けた場合
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