T&Amaster №671 2016.12.19より
平成29年度税制改正により積立NISAが創設。
で、制度上は同じ年で現行NISAと積立NISAの両制度を適用することはできないが、暦年単位では適用できるとのこと。
これは大綱からは読めませんでしたね。
平成30年は現行NISA、平成31年は積立NISAを適用することが可能なんですね。
まとめると。
積立NISA | 現行NISA | |
---|---|---|
非課税投資枠 | 年間投資上限額:40万円、非課税保有期間:20年、投資可能期間:平成30年~49年(20年間) | 年間投資上限額:120万円、非課税保有期間:5年、投資可能期間:平成26年~35年(10年間) |
投資対象商品 |
長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
上場株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、投資信託等 |
投資方法 | 契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付 | 通常の取引による買付 |
積立NISAと現行との関係 | 積立NISAと現行NISAとは選択的に利用可能 |
現行NISAについて、ロールオーバーの上限が撤廃されるのは朗報ですね。
非課税保有期間の5年終了時(最初に到来するのは平成30年)、口座開設者は課税口座へ払い出すor翌年の投資枠にロールオーバー(移管)することに。
ロールオーバーする場合、現行制度では、年間投資上限である120万円が範囲内であるため、含み益が生じていても120万円までしかロールオーバーできない。
これを平成29年度税制改正でロールオーバーできる上限額を撤廃することに。
ただし、含み損が生じている場合の改正は見送りに。
現行制度上、課税口座へ払い出す場合、払出し価額は時価とされているため、仮に100万円で投資した株式が80万円に値下がりしていたときは、80万円で受け入れることに。しかし、将来時価上昇すると、その上昇分は課税されてしまう。
この見直しの要望は通らず。
積立NISAについては、投資対象商品が一定の投資信託とされていて、バランス型ファンドや非毎月分配型ファンドが想定されているとのことですが。
投資信託でやりたい投資家っているんでしょうか。
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