T&Amaster №663 2016.10.17より
親会社が保有する子会社株式をその子会社に買い取らせ、受取配当等の益金不算入制度を利用しつつ、株式の譲渡損だけを実現させるスキームがIBM事件で活用されたことを背景に、これを封じ込めるため、グループ法人税制が導入されましたと。
- 100%グループ内の法人株式をその法人に対して譲渡する場合には、その譲渡損益を計上しない
- 自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生じるみなし配当については益金不算入制度を適用しない
上記1については、中小企業の同族グループにも影響が及び、それまで一般的に行われていたグループ会社間で資産を売却し含み損を実現するスキームが利用できなくなってしまったわけですが。
ここで登場するのがグループ法人税制外し。
100%グループ間で適用される税制なので、例えば1%だけ従業員に保有させて完全支配関係を解消してグループ法人税制の適用を回避するんですね。当然、租税回避では?という疑念を税理士だったらもちますが、「敢行」する猛者もある程度いらっしゃったようで。
複数件、否認事例が出ていると取材で判明したようですね。
続報待ちです。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi
コメント
[…] “グループ法人税制外し”に132条が適用 […]