配偶者控除 退職金受給で住民税の適用漏れに注意

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週刊税務通信 令和4年2月21日 №3692より

配偶者控除と配偶者特別控除は生計一配偶者を有する合計所得金額1000万円以下の者が控除を受けられる制度で、平成29年度改正で配偶者控除に合計所得金額が追加されてややこしくなったわけですが。最低。簡素な税制とは。

で、ここで、所得税法と地方税法における「合計所得金額」の範囲が異なるというのが今回の注意点。

  • 所得税法では、退職所得を含む
  • 地方税法では、退職所得を含まない

なんでやねん…トラップにもほどがあります。

ということは、以下のような事態が想定されるわけで。

退職して退職所得受給後に転職、地方税法上の合計所得金額(退職所得含まない)が1000万円以下なら住民税では配偶者控除等の適用が可能。一方、所得税法上の合計所得金額(退職所得含む)が1000万円超だと「配偶者控除等申告書」「源泉徴収票」で配偶者控除等は適用なしとなる。さらに、それに連動する「給与支払報告書」でも適用なしになるため、住民税でも配偶者控除等が受けられなくなってしまう、と。

この場合、住民税の申告書を提出して配偶者控除の適用を受ける必要がある。

もうちょっと制度設計としてどうにかならないもんですかね。

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@smoritoshi

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