どうせ大した遺産などないから家族も揉めまいと高を括ることなかれ。司法統計年報を見ると、令和元年度は、全国の家庭裁判所で扱われた遺産分割事件(認容・調停成立)の実に3分の1強が、1千万円以下の遺産をめぐるものだった。つまりは額の大小に関係なく、揉める時は揉めるというわけなのだ。
これはよく言われていることですが、相続は財産があるからもめるのではなく、ないからもめるんですよね。財産があれば分け方である程度は折り合いをつけることができますが、ないと分けられずにもめてしまう、と。
「大手をはじめ金融機関はどこも低金利で経営が厳しく、手数料の取れる金融商品で稼ぐしかない。遺言信託の手数料も、100万円を超えることもあるなど非常に高く、安いものと感じる方でない限り契約する必要はありません」
営業担当の人に自分自身が契約しているのか聞いてみるといいでしょう。そんなにいいものなら金融機関の中の人も当然契約しているでしょうから。
「遺言信託では“近所の皆さんも契約していますよ”と熱心に口説かれ、強引な勧誘を受けて家族に話をせず契約してしまったという相談が寄せられています。昨年10月に60代男性から受けた相談では、ある金融機関の担当者から“将来の遺産相続について考えた方がいい”とかなり強引に勧誘された。仕事中も休日も電話がひっきりなしで根負けしたが、解約したいというものでした。昨年11月に相談を受けたケースでは、高齢の母親が解約を望んでいたが、施設に入所してしまい代わりに子供が金融機関に連絡を入れたそうです。ところが、相手は“子供では解約できない”と言って話を聞いてくれない。困っているという内容でした」
子どもでは解約できない。本人も施設入所で解約できない。解約できずに相続を迎えて高い手数料を支払う必要がある。不条理です。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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