令和5年10月1日から消費税についてインボイス制度が導入されます。このインボイス=適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限定されています。この「適格請求書発行事業者」になるためには登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。
登録申請書の提出は令和3年10月1日(金)以降可能となります。
特集 インボイス制度
国税庁のインボイス制度についてのページです。
課税売上が1000万円未満の小規模事業者については現在消費税の納税義務はありませんが、この適格請求書発行事業者になるためにはあえて課税事業者の申請をしておく必要があります。そうしないと取引先が仕入税額控除を受けられないために取引から排除される可能性があるからです。消費税が導入されて30年以上経過して財務省も全ての事業者について消費税を納付してもらうように舵を切ったというようにも見えるところです。
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