埼玉県は、5月6日発送の自動車税の納税通知書について、「令和3年度自動車税(種別割)納税通知書」に印字誤りがあり、以下の方法による納税ができないことを公表しています。
- 金融機関ATMで、「納税通知書を自動で読み取る方法」による納税
- ゆうちょ銀行ATMで、「払込書読取」の方法による納税
つまり、ATMで読み取る方法での納税ができないということですね。ATMで納税している方は窓口で納税されるのがよろしいかと思いますが。コンビニでもペイジーでも納付できますのでね。私は窓口に行く用事がありましたので、納付書が届いたその日に納税を済ませておきました。自動車税は引落にできないのでついついうっかり納税を忘れてしまうんですよね…皆様もお早目の納税をお勧めいたします。
ご指定のページまたはファイルが見つかりませんでした
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi