週刊税務通信 令和3年2月22日 №3643 より
会社が従業員の奨学金を肩代わりした場合、現行制度においては給与課税。新制度では、会社が学生支援機構に直接返還することで給与課税の潜脱を目的としない限りは、非課税の学資金に該当することを国税庁に確認。
現行制度では、会社から従業員へ給与に上乗せした形で返還分を支給して、従業員が学生支援機構に返還している。仕組上、実際に奨学金の返済に充てられたかどうか確認することができないため、原則として給与課税がされていた。なんだそれ、という感じですが。
優秀な人材確保や従業員の離職を防止する観点から、奨学金の返済支援を導入する会社が増加傾向にあることも踏まえ、給与課税されない仕組みを新制度として令和3年4月1日からスタート。
奨学金返済支援(代理返還)
を選択した場合、会社から直接学生支援機構に返還される。これなら学資に充てられたものとしての疑義はない。従業員が入社前に通っていた大学等に係る奨学金のように過去の学資に充てられるものについても新制度により返還されるものであれば非課税。
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