青色申告特別控除の改正

Pocket

週刊税務通信 令和3年2月8日 №3641 より

実例から学ぶ税務の核心 大阪勉強会グループ著

令和2年分の申告、つまり現下の確定申告から、青色申告特別控除は原則55万円に引き下げ。ただし、電子帳簿保存要件か電子申告要件を満たせば65万円。

電子帳簿保存要件の注意点としては、令和2年分と令和3年分については承認申請期限の都合上、既に申請は不可能ということ。電子帳簿保存をしようとする日の3ヵ月前までに承認申請書を提出する必要があるため。令和2年分については令和2年9月30日が提出期限、令和3年も当然間に合わない。

電子申告要件の注意点は、青色決算書も電子申告する必要があるということ。確定申告書だけ電子申告しておいて後日青色決算書は書面で提出だとダメ。この場合は55万円になってしまう。

 

令和2年1月6日から令和2年分の準確定申告も電子申告が可能となっていますが、これは65万円の特別控除に対応するためのものらしく。なるほど気づきませんでした。

記事内では各ベンダーが対応しておらず、とありますが、EPSONの所得税システムだと既に対応しています。

 

還付申告の提出期限が翌年3月15日というものが撤廃され、翌年1月1日から5年間になる。この場合であっても、青色申告特別控除で55万円or65万円を適用したいときは、期限内申告が要件です。3月15日を過ぎると10万円控除になってしまうので注意が必要。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました