粉飾決算の「代償」

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納税通信 第3582号 2019年7月29日

粉飾のモチベーションは金融機関の融資。

でも粉飾が露呈した場合の代償は大きい。

民事責任として。

委任契約 会社法330条
忠実義務 会社法355条
善管注意義務 民法644条
第三者への損害賠償義務 会社法429条
余剰金の配当に関する責任 会社法462条
有価証券報告書の虚偽記載 金融商品取引法24条の4

刑事責任として。

特別背任罪 会社法960条
違法配当罪 会社法963条
有価証券報告書虚偽記載罪 金融商品取引法197条
銀行に対する詐欺罪 刑法246条2

まぁ、そうなんですけど。

粉飾での融資詐欺といえば、佐藤真言『粉飾』が真っ先に思い浮かぶほどには粉飾に対する恐怖心はあります。

検察怖い。

これももう6年も前のことになりますか。

 

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@smoritoshi

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