T&Amaster №859 2020.11.23
政府は年内を目途に原則として行政手続における押印義務を廃止するとしているのは各種報道のとおりですが。
もちろんこれには確定申告等の税務書類も含まれるところ、相続税申告は物納の許可などの17種類の手続については押印が存続する方向とのこと。
実印が必要な手続が残る感じでしょうか。司法書士さんにご登場願うようなケースが多いイメージです。
実務家の税理士としては、相続税の申告と延納、物納関係、担保提供に関係してくるのでしょうね。
- 換価の猶予の申請
- 相続税の延納の許可
- 贈与税の延納の許可
- 物納の許可
- 物納財産の変更に係る他の財産をもって物納に充てる旨の申請
- 物納撤回に係る延納の許可
- 相続税申告
- 特定物納の許可
- 納税の猶予等に係る担保の提供手続(保証人)
- 納税の猶予等に係る担保の提供手続(不動産、船舶、航空機等)
- 担保の提供(石油石炭税)
- 担保の提供(石油ガス税)
- 担保の提供(たばこ税)
- 担保の提供(揮発油税)
- 担保の提供手続
- 納税の猶予の申請(相互協議)
- 徴収の猶予の申請(徴収共助)
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi