「国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について」が国税庁HPより更新されています。
令和3年7月1日から国税関係手続のうち、法令により登記事項証明書が添付することが規定されている手続について、申請書へ必要事項を記載することで登記事項証明書の添付を省略することが可能となります。
国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について|国税庁
例えば、住宅ローン控除を適用する場合の不動産登記事項証明書、不動産を担保提供するときの相続税の延納申請をする場合の不動産登記事項証明書などが不要となります。
以下、対象手続の一覧となります
国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について|国税庁
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