事業の実施主体
- 市区町村
給付対象者及び受給権者
- 給付対象者は令和2年4月27日において、住民基本台帳に記録されている者
- 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請及び給付の方法
郵送申請方式
市区町村から受給権者宛に郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
※やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。
受付及び給付開始日
- 市区町村において決定(可能な限り迅速な支給開始を目指す)
- 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3ヶ月以内
とりあえず、概要が公表されたという理解ですが。
世帯主に対して給付ですと、離婚協議中だったり、DVだったり、ネグレクトだったりする場合はどうするのか、という問題があります。そのあたりはまだ時間がありますので、対応していくものと期待します。
総務省|特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi