関東信越税理士界 第769号 2019年6月15日
論陣 役員借入金の問題点と解消方法について
三条支部 吉田裕幸先生
解消方法については、債務超過と資産超過の場合で2つずつ。
債務超過の場合
- 貸付金の債権放棄
- DES
資産超過の場合
- 現物による返済
- 金銭債権の贈与
債務超過の場合で債権放棄する場合は、相基通9-2によるみなし贈与を想定する必要があり。
これは最近CoCo壱番屋の創業者が申告漏れを指摘されたところで記憶に新しいところです。
「ココイチ」創業者の資産管理会社、20億円申告漏れ - 日本経済新聞
「カレーハウスCoCo壱番屋」創業者の宗次徳二氏(70)が取締役を務める資産管理会社が名古屋国税局の税務調査を受け、法人税約20億円の申告漏れを指摘されていたことが6日、関係者への取材で分かった。イタリア製バイオリン「ストラディバリウス」な...
ということで、債務超過資産超過にかかわらず、金銭債権の贈与を検討して、問題は永久に先延ばし作戦とするのが効果的なケースとなることが多い気がしますし、個人的な経験則からしても同様です。
もちろん、そもそも論からして、清算の検討が必要なのも言うまでもないことですが。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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