平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月) 国税庁HP

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平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)

「平成29年分の確定申告においてご留意していただきたい事項」が公表されています。

  1. 医療費控除が変わります
  2. 医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算
  3. マイナンバーの記載等をお忘れなく
  4. 忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を
  5. 確定申告は、自宅から“インターネット”が便利です
  6. 申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等

上記列挙されていますが。そのうち4について。

○ ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引(資産の売却、資産の貸付、人的役務の提供)による所得は、原則として、確定申告をしていただく必要があります。

○ 仮想通貨の売却等による所得は、原則として確定申告をしていただく必要があります。
  なお、仮想通貨に関する所得の計算方法等につきましては、昨年12月にFAQ(PDF214KB)を国税庁ホームページに掲載しております。

○ 馬券の払戻金等による所得も、原則として確定申告をしていただく必要があります。

○ ふるさと納税のワンストップ特例を申請された方のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。
  ワンストップ特例を申請された方でも「医療費控除などの確定申告を行う場合」や「寄附先が5団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の申告が必要となりますのでご注意ください。

○ 予定納税額の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。予定納税額は、税務署から送付された「平成29年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」に記載されていますので、予定納税額の記載漏れのないようご注意ください。

○ 復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記載漏れのないようにご注意ください。

○ 添付書類の提出漏れが数多く見受けられます。ご注意ください。
 1 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
 1 住宅借入金等特別控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」や「年末残高証明書」など

メルカリで売った衣服などは基本的には生活に通常必要な動産の譲渡に該当するので非課税でOK。ちょっと上記PDFの書き方は紛らわしいですね。

ビットコイン等の仮想通貨による所得については昨日もご相談者がいらっしゃいましたけれど、とにかく申告することが必要で。FXの二の舞にならないように。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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