国税速報 令和8年2月9日 第6886号
Q&A疑問相談
夫の相続に伴い米国家族年金受給者である妻に支給が開始した米国遺族年金の取扱い
米国では年金受給者が生存中は配偶者等は家族年金として老齢年金の最大50%まで支給され、年金受給者に相続が開始した場合には、家族年金は支給停止されるところ、一定の要件を満たす配偶者は新たに米国遺族年金の支給を受けることができる。
本邦の場合、遺族年金や遺族恩給には原則として所得税や相続税は課税されませんが。
米国遺族年金について、日本で公課の禁止規則がないため、申告の要否については検討が必要。
米国遺族年金の受給権は、被相続人から相続したものではなく、原始的にその配偶者が取得したもので、『契約に基づかない定期金に関する権利』に該当し、みなし相続財産の規定が適用されるものと考えられ、その評価は、定期金給付事由が発生している終身定期金によることが相当、との見解を国税庁は示している、と。
ここで。
- 給付を受けるべき一年あたりの平均金額=相続開始の年の受給額
- 当該契約に係る予定利率=米国社会保障年金信託基金の実効金利
を用いることが相当と判断(TAINSコードF0-3-898)
通常は、国税「定期金に関する権利の評価明細書 3 終身定期金」で評価。
米国年金OASDIの予定利率はネットで公表されている、と。ChatGPTに聞いたら以下を教えてくれました。
この取扱いは、ある国税局が始めて、他の国税局が追随をしている、と。各国税局によって多少の取扱いの差異があるようで。統一的な取り扱いを示して欲しいものですが。
年金受給権の金額が大きいことからこのあたりの年金の調査は力を入れているようです。
海外勤務経験者の相続税申告も増加傾向にありますから、今後は注意が必要ですね。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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