週刊税務通信 令和3年12月6日 №3682より
税務通信によるインボイス制度について財務省担当官へのインタビュー第3弾において、売手負担の手数料対応を聞いていまして、主税局担当官の興味深いインタビューとなっていますので一読をお勧めするとして。
メールによる簡素な対応方法が紹介されています。
〇月〇日付の請求に関して□月□日に19,120円のお振込を確認いたしました。
なお、請求書記載の20,000円との差額880円(消費税10%)については、振込手数料相当額として〇〇の価格からの値引きとします。
㈱〇〇〇〇 登録番号T123456…
値引されたうえに返還インボイス作成という泣き面に蜂状態をメールの簡素対応が可能というのはまぁ実務的です。
そもそも、振込手数料は「誰が課税仕入れの相手方か」という疑問があり。
買手に役務提供を行ったという認識はないということからすると、課税仕入れの相手方は振込が行われた金融機関であって、買手は立て替えているに過ぎない、ということになる。
そうすると、買手が金融機関からのインボイスを保存することを前提とした場合、売手は立替金精算書を買手から受け取り、これを保存することで、仕入税額控除の適用を受けられることになるわけで。
もちろん原則どおり、金融機関からのインボイスと立替金精算書を買手から受け取り、これを保存することでも仕入税額控除は可能。
ここで、Q&A問38で、金融機関のATMの手数料を対価とするサービスは交付義務が免除されており、買手は帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用が可能。
この場合、立替金精算書の主たる役割はインボイスに記載された立替を行った者の氏名等を置き換えることあるので、そのもととなるインボイスが無いのであれば立替金精算書は不要。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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