週刊税務通信 令和7年1月6日 №3833より
先ほど相続税ソフトを起動したところ、ソフトも新様式に対応すべくバージョンアップのお知らせを受信しました。令和6年分の贈与税申告も多数予定されているので、早急にe-Taxにて送信を進めたいと思います。本日も資料を持参していただける方がおりますので。
さて、令和5年度改正により、令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税制度に係る基礎控除110万円が創設されているところですが、新様式の第二表、相続時精算課税選択届出書の様式が変更されています。
第二表について
㉗欄と㉘欄が新設です。
- ㉗欄 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格の合計額
- ㉘欄 相続時精算課税に係る基礎控除額
ちなみに。
相続時精算課税を選択する場合で、年間贈与額が110万円以下のときは、相続時精算課税選択届出書の提出のみ、を申告期限までに提出すればOK。110万円超なら相続時精算課税選択届出書と併せて贈与税の申告書も提出が必要。
ですが。
これ、現預金なら金額が110万円と確定できますが、例えば、土地を贈与する場合で、評価額110万円以下として認識していたものが、調査等で110万円超です、となることも想定されます。
そうすると、贈与税の申告書を提出していないと、無申告となり、無申告加算税の対象となるのでは、と心配しております。110万円以下の贈与であっても、0円で贈与税の申告書を提出しておけば、過少申告加算税となるので、個人的には110万円以下であったとしても贈与税の申告書は提出するつもりでいます。
相続時精算課税選択届出書について
- 受贈者の個人番号欄
- 3 相続時精算課税選択届出書の提出方法
が新設です。
ただし。
贈与額が110万円超で贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を併せて提出する場合は、相続時精算課税選択届出書の新設欄への記入は不要とのこと。
110万円以下で相続時精算課税選択届出書のみ提出する場合に、新設欄に記入が必要、と。
まぁ、ソフトが設定してくれるのでしょうけれど。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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