週刊税務通信 令和3年4月26日 №3652 より
現行法令上、耐用年数表にカーポートの耐用年数は特掲されていない。
一般的には、「構築物」の「金属造のもの(前掲のものを除く。」の「その他のもの」に該当し、耐用年数45年を適用することになる。
が、これは明らかに現実に即してない。物理的にカーポートを使用できる期間は45年もあるはずなく。45年より著しく短いことが考えられるため、税務署に「耐用年数の短縮の承認申請書」を提出することで『露天式立体駐車設備』と同じ15年に短縮が認められるとのこと。
ちなみに、平成27年4月から令和2年3月までのカーポートの耐用年数短縮申請に係る承認などの件数は28件。
短縮申請をしないで耐用年数15年としているケースは多々あると思います。
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